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一般的に、賃貸借契約を結んでいる店舗を撤退する場合は、下図のような金額の支払いが必要となります。
貸主側へ預けてある保証金から解約前家賃、保証金売却費、原状回復費等の撤退費用が差し引かれて保証金が返還されます。

基本的に、賃貸借契約では店舗の内装を施したまま店舗売却・店舗譲渡することはできません。しかし、次に出店を希望している方が、内装そのままの譲渡を希望され、貸主の了承も得た場合は下図のように撤退時の支払いがなく、保証金などを受け取ることが可能になります。
このような店舗売却・店舗譲渡の方法を"居抜き"と呼びます。
"居抜き"は、店舗を撤退する側にとっては、撤退時の費用が抑えられ、かつ解約日を待たずに撤退でき、費用と時間の両面でのメリットがあります。
また、新しく店舗を出店する側にとっても、ゼロから内装を施すよりも、同じような業種の内装をリフォームするほうが費用も時間もかからずに店舗をオープンすることができます。
一方、貸主側にとっても、新しい譲渡先が既に決まっていることで、賃料の支払いが継続的に行われるため、居抜きにメリットを感じることができます。